(運営委員会の組織)
第12条 運営委員会は、協議会の構成団体の代表者及び第4章に定める部会の長並びに会長が指名する者(以下「運営委員」という。)で組織する。
(運営委員会の議決事項)
第13条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項
(2)役員等の選任に関する事項
(3)桑津地域の「まちづくりビジョン」の策定にかかる事項
(4)規約に関する事項
(5)部会の設置に関する事項
(6)その他、会務上必要な事項
(運営委員会の開催)
第14条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき
(運営委員会の議長)
第15条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(運営委員会の定足数)
第16条 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(運営委員会の議決)
第17条 運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。
(運営委員会の書面表決等)
第18条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は代理人を定めて表決を委任することができる。
2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。
(運営委員会の議事録)
第19条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印するものとする。
(会議録の作成及び公開)
第20条 地域住民その他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
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